社会保険、所得税扶養内
社会保険の扶養は130万、所得税の扶養は106万について教えてください。
在宅ワーク副業(交通費なし)月30000円
パート(時給に交通費含み)月48000円
合計月78000円、年収93万6000円とします。
社会保険は130万円以内で扶養摘要
所得税は106万以内で扶養摘要
パートの交通費でよく、時給意外に交通費支給がありますよね。
月1000円として年間12000円。パートの年収48000円とします。
こちらは交通費の所得税は非課税で、
社会保険はパート時給年収48000円+年間交通費12000円。
副業があれば、副業の年収と合わせて130万円以内で扶養摘要。
このような認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答

社会保険の扶養130万円については、パート先の会社からの交通費支給を含んで計算します。
つまり、936,000円+交通費12,000円=948,000円で、130万円未満で、106万円未満でもありますので、ご相談者様のご認識のとおり扶養内です。
次に所得税の扶養は所得金額が48万円以下になります。
所得税では交通費は非課税で、在宅ワークが雇用でなく業務委託とするなら、ご相談者様の所得は、
① 給与所得 576,000円-550,000円=26,000円
② 雑所得 360,000円-必要経費(ゼロ円とします)=360,000円
③ ①+②=386,000円
となり、48万円以下なので扶養の範囲内です。
在宅ワークも雇用契約であるなら、給与所得となるので、所得金額は、
936,000円-550,000=386,000円
となるので、これも扶養の範囲内になります。
とてもらわかりやすい内容で参考になりました。
ありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年07月22日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。