離婚時の慰謝料1000万円に対して、贈与税と所得税を支払わなくてもよくなる方法
20年前に結婚し、離婚することになりそうな状態です。
離婚原因は、私(夫)からの妻への暴力です。
私は子供が欲しかったのですが子宝に恵まれず、また仕事が忙しかったせいもあり、ガミガミとうるさい妻に対して殴る蹴るの暴力・暴言を振るってしまう時があり(妻はよく泣いていました)、妻は鬱症状(受診はまだしていない)になりました。
結婚後10年ほどしてから、妻は徐々に家事全般に手をつけなくなり、愛想笑いすらみられなくなっていきました。
そして、今年に入って「離婚してください。」と言われました。
妻は、私からの暴力がとても辛いものだったと語り、暴力により人間性が失われた、鬱になった、20年という時間を返してほしい、と私に訴えていましたが、時間を返すことなど出来ません。
私自身、妻に振るった暴言や暴力は本当に申し訳なかったと思っており、謝罪はしましたが、妻は聞き入れてくれませんでした。
「どうすればいい?」と聞くと、妻は「離婚して、慰謝料1000万支払って私の前から消えてほしい。」と言いました。
私は、妻が言うように、自分自身がやってきたことに対しての自覚もあり、妻と裁判で争うなどという選択肢は考えておらず、1000万支払ってあげたい(私にとって安い金額ではなく、支払うと手元にほとんど残らない金額)、そう考えています。
色々調べてみると、離婚の慰謝料の相場は100~300万円で、それ以上の金額になると税金(贈与税・所得税など?)がかかってくるという記事を見ました。
私、妻ともにお金がないので、贈与税や所得税などを回避できる方法を教えていただきたいです。
妻は40歳を超えているため、早く離婚して慰謝料を支払い、新しい人生を歩んでもらいたい、私と一緒にいて実現できなかった幸せを手にしてもらいたい、そう考えています。
具体的にアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
慰謝料の相場は分かりませんが、婚姻期間20年であれば、財産分与と慰謝料の合計額が1,000万円とすれば贈与税、所得税が課税されることはないと思われます。
離婚協議書を作成し、立証できるようにしておいてはいかがでしょうか。
なお、詳細については弁護士に相談してみて下さい。
分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月09日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。