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パート主婦の副業による確定申告と扶養を外れる条件について

現在パート勤務で、社会保険扶養内(年収130万未満)にて働いております。
今年度は年収110万ほどになる見込みです。
パート収入とは別にブログ運営をしておりますが、最近になって突然アフェリエイト収益が伸びてきました。
仮にですが、今年のブログ収益が29万、ブログのために購入したパソコンなどの経費が10万で
あった場合、ブログによる所得は19万となります。
この場合、所得20万未満となるため確定申告は不要となりますか?
また、パート収入110万+ブログ収入29万=139万となるので社会保険の扶養から外れる、という認識で合っておりますでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.社会保険に扶養については、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

早速のご返答誠にありがとうございます。大変参考になりました。
もう一点質問させてください。

来年もパート勤務で年収110万だとします。
そして来年、個人事業主として開業届を出したとします。

青色申告(e-Tax)で65万円まで控除できるので
ブログ収入-(経費+青色申告特別控除)=19万

であれば、引き続き、主人の社会保険の扶養内に収まる、という認識で合っていますでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

社会保険の扶養判定において、事業所得金額は収入金額から経費を引いた金額になります。経費等については、条件があるようで実際の支出がない減価償却費や青色申告特別控除は控除の対象にならないと思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

ご返信遅くなり申し訳ありません。
ご回答誠にありがとうございました。大変勉強になりました。

本投稿は、2021年08月14日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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