2箇所給与について
現在個人でマイクロ法人を立ち上げて役員報酬月々100000ずつ支払う形にして別で個人事業主として委託を受けた仕事をする場合は国民健康保険に加入しなくてもよろしいのでしょうか?
または他の会社に雇用してもらい健康保険を会社で加入した場合でも同じなのでしょうか?
税理士の回答

現在個人でマイクロ法人を立ち上げて役員報酬月々100000ずつ支払う形にして別で個人事業主として委託を受けた仕事をする場合は国民健康保険に加入しなくてもよろしいのでしょうか?
→会社で健康保険に加入しなければなりませんので、国民健康保険には加入できません。
または他の会社に雇用してもらい健康保険を会社で加入した場合でも同じなのでしょうか?
→はい。同様です。
なお、社会保険については税理士の専門外ですので、詳しくは社会保険労務士にご相談または年金事務所へお問い合わせください。

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件ご回答いたします。
健康保険については、会社で協会(or組合)けんぽにご加入の場合は、国民健康保険が二重になるということはありません。これは年金も同様で、厚生年金に加入している場合は国民年金を支払う必要はありません。(正確に言うと、厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれています)
これはご自身が代表や役員でも、従業員として雇用されていても同じです。
ご参考になれば幸いでございます。
本投稿は、2021年08月26日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。