私の税金の滞納に関して取引先に特別調査書というのが届いています
私は建築の一人親方をしています 国民健康保険税と住民税の滞納で月6万円を10回払わないと保険証を出さないと言われました 月6万円はとても払えません それより当面の問題は私の事に関する特別調査書というのが小平市役所から届いています そこには私の口座番号を記入する欄がありそれを提出すると差し押さえになってしまいます 取引先の人は提出したくないと言っていますが 出さないと取引先の人にも迷惑がかかってしまいます どうにかこの調査書を提出しないように出来ないでしょうか ちなみに提出期限は今月末となっています
税理士の回答

土師弘之
住民税の滞納に関して財産を差押する場合には、事前に「財産調査」を行います。財産調査は滞納者自身だけでなく、取引先や金融機関なども徹底的に調査されます。この調査は国税通則法第141条に基づく「質問検査」といいます(地方税はこの条文に準拠します)。
この「質問に答弁をせず、又は偽りの陳述をした場合」あるいは「検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した場合」には、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」という刑罰が科されます。
上記の「質問検査」に該当する場合には「特別調査書」に根拠条文(国税通則法第141条など)が記載されていますので、記載されているようでしたら、(刑罰を受けたくなければ)調査書を提出せざるを得ないと思われます。
根拠条文が記載されていない場合には「調査書」の提出は任意となりますが、期限までに提出しない場合には、取引先に実地で調査に来る可能性が高いと思われます。
本投稿は、2021年09月21日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。