来年度の配偶者控除、所得制限について
この所得制限の金額は、給与所得の他に所得があれば、合算されるのでしょうか? 株で譲渡益が出ました。次回、確定申告予定です。当然、サラリーマンなので今年年末には、年末調整があります。宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
配偶者控除を受けておられる方が、平成29年に入ってから、株の譲渡があり、譲渡益を来年に確定申告する予定とのことですね。
その前に、ご主人、世帯主は、サラリーマンであり、年末調整がある、とのことですね。
まず、譲渡所得についても、合計所得が38万円以上になる場合には、その年分は配偶者控除を受けられません。既に、譲渡所得が発生して、合計所得38万円を超えることが確定しているならば、勤務先の給与課などに、その旨伝えましょう。
扶養から所得税の計算上はずれる場合には、毎月の源泉所得税も変わりますので、勤務先に言っておかないと、年末調整でいきなり扶養を抜くと、年末調整で納税する形になり、不便ですので。所得者ご本人は、該当年分で扶養控除から抜くだけで終わりです。
あとは、譲渡所得が発生した配偶者ご本人が適正に申告をすることだけで良いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご返信有難うございます。申し訳ありません、私の伝え不足でした。譲渡所得は妻ではなく私に発生します。そこで来年度から配偶者控除に所得が1000万?くらいから制限がかかると聞いたので、その所得額は給与所得と合算されるのかなと思いまして。何度も申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
こんにちは。
失礼しました。
現在まだ法案の状態ですが、平成30年分から改正予定の法案で、
所得者本人の所得が1000万円を超えた場合には、配偶者控除がゼロになります。
譲渡所得などが発生した年分については、その年分だけが基準超過となりますが、
翌年には取扱は持ち越しませんので、またもとに戻ることになります。
今年発生した譲渡所得であれば、来年度の税制改正が適用される平成30年の所得ではないので、影響ないということになると思います。
税務上の所得は、当然、譲渡所得を加えた金額で判断します。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
大変詳しご説明頂き有難うございました。
本投稿は、2017年04月02日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。