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合同会社の執行社員における業務委託について

合同会社の業務執行社員に業務委託を依頼することは可能でしょうか。

個人事業主が法人成りしたが故に、弊社の代表は社員への報酬を適切に検討することができません。つまり、これまで自分の稼ぎは自分で好き勝手使っていたので、ヒトヘ報酬を支払うという概念にならないようです。
そのため、未払が続いております。
(なお弊社は、
代表社員、業務執行社員4名のみの合同会社で、業務執行社員はそれぞれ個人事業主です。
社員は個人事業主としての所得で生計を立てられています。)

いっそのこと、該当業務を業務委託にすればよいのではないか。と思う次第です。
業務執行社員としては報酬なしで、
業務委託で適切な対価を支払う。

これは、違法なのでしょうか。

税理士の回答

税法上は、損金不算入の役員給与と見做されるでしょう。
会社法上は、忠実義務違反や利益相反取引と見做されると思います。こちらは税理士の専門外ですので、より具体的なことは弁護士にお問い合わせください。
いずれにしましても、法人が役員に業務委託をするということは、通常は違法になると考えられます。

ありがとうございます。やはりそうですよね。

未払報酬は、いつまで残高として残しておいてよいものなのでしょうか。

定期同額給与の要件を満たしていれば、いつまでにという規定はないと思いますが、余りに長期間未払いの状態が続けば税務調査で否認されるかもしれませんし、報酬請求権が確定している限り年末調整や源泉徴収の問題が生じる可能性があります。
つまり、ご質問は常識的なことではありませんので、一概にいつまで未払いにできます、とはお答えできかねます。(普通は支払うことを前提に考えるものであって、当初のご質問に記載のように単に意識の問題というのは支払わない理由にならないと思います。)

本投稿は、2021年10月25日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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