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自営業の親とフリーランスの子供が払う税金について

自営業の父の扶養に入っている24歳の娘です。(母親なし、父娘二人暮し)
昨年までは無職でしたが、今年からフリーライターとして特定企業と業務委託契約を結ぶ予定です。

現時点では月10〜15万、年間で150万〜180万程度の収入になる予定なのですが、この場合は扶養を外れる事になりますよね。
そこで、どういった税金をどの程度払う必要が出て来るのか教えていただきたく、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

佐藤全弘税理士事務所の佐藤と申します。

フリーライターとして業務委託契約によるとサラリーマンのように給与ではなく、報酬ということになるかと思います。
給与の場合の扶養の範囲は給与収入が103万円以下となりますが、報酬の場合は、課税区分も雑所得又は事業所得となり、収入から経費を差し引いた金額が38万円以下であれば、扶養に入ることができます。

そして
この場合にかかる税金は、収入から経費を差し引いた金額(所得)から、さらに所得控除(国民年金保険料や生命保険料控除など)をした金額に対して所得税がかかります。

例えば、簡単に
① 年間 収入150万円 - 経費50万円 = 所得100万円
② 所得100万円 - 所得控除50万円 = 課税される金額50万円
③ 課税される金額50万円 × 所得税率5% = 25,000円

そのほかに住民税や国民健康保険料についても課税されます。

なお、収入について所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告することによって所得税が戻ってくるかもしれません。

最後に、上記はわかりやすいように簡略しておりますことを予めご了承ください。

大変為になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2017年04月04日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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