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海外法人傘下での日本国内における人的役務の提供事業対価に係る源泉徴収税の減免処理に関して

米国にて法人(LLCだが、団体課税のC -corpで税処理)をしております。

この度、プレジデントである私が2021年8月より日本に滞在しており(その前はシンガポールに2年滞在)、先日副業プラットフォームを介し、企業とアドバイザー契約を結びました。
本売上に関し、外国法人であっても日本国内でサービスが提供されることから、人的役務の提供事業の対価に当たり源泉徴収税が掛かる理解でありますが、他方で日米租税条約で減免措置の申請が出来る理解です。
減免措置の申請方法は以下リンクhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_44.htmより、内容確認したので理解しているのですが、副業プラットフォーム様より「減免措置は本件の場合、不可能(芸能、弁護士などは例外的に可能)。詳細は税務署へ直接相談してほしい」と回答を頂いてます。

私の中で、国税庁HPでは「人的役務提供事業の対価(その居住者が免税芸能法人等に該当し、その受ける対価につき免税芸能法人等に係る特例(源泉徴収及び所得税及び復興特別所得税の還付)の規定の適用を受けるものを除きます。)について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるために行う手続です。」と記載があるのに何故出来ないのかが理解できず困っております。
なので、私の質問は

1. そもそも源泉徴収税の免税申請は可能なのか?
2. その場合、どの省令を参照するべきか

です。お手数ですが、どなたかご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

副業プラットホームは源泉する必要がないと言っているのですか。それとも源泉するけど、減免手続きはできないと言っているのですか。よくわかりませんでした。源泉しないと言ってるならそのままほっておけばいいと思います。
法律は「経営管理の専門的知識を活用して行う役務提供」とありますが、あなたの場合がこれにあてはまるかどうかというところです。あてはまるような気もしますし、そうでないかもしれません。それと、この役務提供は日本に来て役務を提供したときだけです。アメリカの事務所でいろいろ仕事してメールとか電話でサービス提供するときはここにはいりません。
適用に該当するということなら減免の手続きができると思います。契約相手が副業プラットホームで手続きをしてくれないときは、お手上げのように思います。

追加です。人的役務の提供事業は、租税条約では、事業所得の扱いのようです。だから日本に事業所などなければ、減免の手続きなしに、当然に日本で課税されない(源泉もされない)ということのようです。アメリの場合もこれでいいように思います。

3 人的役務の提供事業の対価(二号所得)
 人的役務の提供を主たる内容とする事業の対価については、国内法上は、
一般の事業所得と区分し別個の国内源泉所得として特掲していますが、租
税条約上は、一般の事業所得と同様に整理されています。

追加です。減免の手続きなしにはマチガイだと思います。租税条約にもとづいて、事業所得の規定の適用をうけて、あたらめて、減免されるということです。人的役務の提供事業に限った減免規定はないと思います。

本投稿は、2021年10月27日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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