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パート勤務後フリーランスで働いた場合、税扶養から外れないための所得について

現在、夫の扶養に入っています。
1月〜3月までパート勤務をしており計約20万の給与がありました。
4月〜フリーランスとしてお小遣い程度の収入を得る予定なのですが、このとき夫の税扶養から外れないようにするには、今年のフリーランスでの所得金額をいくらまでに抑えれば良いのでしょうか。
38万円のうちすでに20万円を給与として得ている場合、今年はこのあと18万円以内に所得を抑える必要があるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

パートの収入は給与所得となりますので、「給与所得控除額(最低でも65万円)」があります。そのため、パート収入が20万円の場合の給与所得金額は、給与所得控除額を差し引くことでゼロ円となります。
従って、今後の年末までのフリーランスの所得金額が38万円以下であれば、ご主人の扶養から外れないことになります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。よく理解できました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年04月13日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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