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交通事故の休業損害について

去年交通事故にあい、今年3月に完治しました。

傷害の精神的損害と休業補償が保険金として支払われたのですが、こちらの仕分け方はどうしたらいいでしょうか?
消費税の支払い義務はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
相談者さんは個人事業主ですか?
損害賠償金は基本的には所得税は非課税です。消費税については課税対象外となります。
一部の例外はありますが…
個人事業の場合には仕訳は 現金預金 / 事業主借 ××× となります。
ご確認の程、宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

個人事業主になります。
休業損害も事業主借でいいでしょうか?
事業用の口座に振り込んでもらったので仕分けの仕方を教えてください。

本投稿は、2017年04月15日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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