非扶養者について
私長男65歳と2人暮らしだった89歳の母親が、要介護度4に認定され自宅での介護が、無理になったので、平成29年3月23日から、社団法人が運営するグループホームに入居致しました。その日の内に、世帯分離の手続きも済ませました。平成28年末の年末調整は、同居老親等で会社で年末調整をしました。毎月約18万円支払う為、グループホーム助成制度を区役所に申請致しましたが、非扶養者である為却下されてしまいました。今年の4月に会社に給与所得者の扶養控除異動の手続きをして貰って、扶養から外れたら、税法上何時から非扶養者扱いになりますか?区役所に聞いたら税法上の事は良くわからないので、今年の8月になったら、再申請してみて下さいと言われ、駄目だったら平成30年8月に再申請してみて下さいとも言われ、ネットで調べてみると、年末の時点で扶養かどうか判断されるとなっているので、来年から外れそうですが、来年の何時から非扶養者になるのか良くわかりません。可能でしたら具体的に、教えて頂けると助かります。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

原垣内堅
ご質問の内容から判断して結論から申し上げますと、国税の扶養控除が適用できると考えられます。
今までは同居老親等の扶養控除が適用されていることと、グループホームの入居費用を負担していることを鑑みますと、お母様と生計を一にしており、お母様の所得も38万円以下と想定して、平成29年の年末調整で同居老親等以外の扶養控除を申請できると考えられます。
本投稿は、2017年04月18日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。