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マンションの売却

15年前に購入したマンションがあります。自分で住む予定でしたが、購入後の転勤で
一度も住む事なく、自分の両親が購入後から現在も居住しています。
今回両親と同居することとなり、そのマンションをどうするか考えています。
しばらく賃貸にしたのち売却するか、すぐに売却するかを考えています。
賃貸に出した場合と、すぐに売却した場合で税制上の違いなどあるのでしょうか?

税理士の回答

先に結論を述べますと、賃貸に供してから売却するかそのまま売却するかに関しては、税制上の違いはないといっていいと思います。
 ただし厳密に言えば、賃貸した場合のマンションの減価償却費(不動産所得の必要経費に算入)と、賃貸なしでの売却における減価償却相当額の計算(譲渡所得の取得費に算入)に若干の差があるためがあるため、全く同じというわけでもありません。しかし大きく考えれば、同じと考えていいわけです。
 なお今回の「税制上」のご質問は譲渡所得の点であろうと思われますが、譲渡所得は譲渡価格(売値)が取得費等(買値+売却経費) を上回る場合に課されます。これがマイナスであれば(つまり売却損)の場合には税は課されません。
 また、譲渡所得に関しては、売主自身の居住用の土地建物を売却した場合には、3,000万円の特別控除(3,000万円までの譲渡益がゼロになる)が認められています。したがってこのマンションにご所有者が済んでいたのであれば、この特別控除が適用になります。
 しかし今回の場合には、ご両親のみがお住まいであった(つまりご所有者は住んでいない)ということですので、この特例の適用はないわけです。

 

早速のお返事ありがとうございます。
譲渡益はでなく、マイナスとなるので何か税制上の優遇があればと思いご相談した次第です。

 その譲渡損失は、以前(平成15年末まで)は給与所得や不動産所得等他の所得と損益通算ができましたが、今はその規定は廃止されています。したがってその譲渡損失はないものとされるため、これを節税に結びつけることはできません。
 ただしその年に他の不動産に譲渡益が生じた場合に限って、その譲渡益とこの譲渡損失の損益通算が可能となります。

的確なご回答ありがとうございます。
ところで、損益通算が30年度以降の税制で復活することはあるのでしょうか?
各団体からの要望書に毎年記載はされているようですが、実際の復活の見込みはあるのでしょうか?

 私の個人的見解を申し上げます。
 不動産の譲渡損失に関して、これを給与所得や不動産所得といった他の総合所得と損益通算させるという制度が復活することはないと思います。
その一方税制当局は将来、分離課税の不動産の譲渡所得課税を、同じ分離課税の利子・配当課税や、有価証券の譲渡損益との損益通算を考えているやの話も耳にしています。確かにこちら制度の方が据わりがいいように思います。

本投稿は、2017年04月18日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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