ふるさと納税にNFT売却益の所得を利用する際の計算について
今年、無料で受け取ったNFTを売却して300万円程度の利益を得ました。
また税務署に扱いを相談したところ全額を譲渡所得(短期)とするようアドバイスを受けています。
ここでふるさと納税にこの所得を利用しようと思うのですが「土地建物や株式以外の譲渡所得」で計算するのが良いのでしょうか。
実は某サービスのふるさと納税シミュレーターの「譲渡所得」欄に次の分類がありました。
①株式 ②不動産(短期) ③不動産(長期) ④その他
欄に「その他(短期)」という項目があれば良かったのですが無く、また②と④に入力した際の落差が意外に大きく不安になり相談させて頂きました。
税理士の回答

中島吉央
一応、もう一度、税務署に確認されたほうがよろしいと思いますが、おそらく、総合課税の譲渡所得だと思います。
その場合、分離課税の譲渡所得である株式や土地の譲渡とは、別扱いとなります。
ありがとうございます。やはりそうですよね。
念のため税務署にも確認させて頂きます。
本投稿は、2021年12月14日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。