親子間の貸し借りを無利子で行いたいのですが
親子間で貸し借りを無利子で行うと利子分を贈与とみなすと相続税法9条に書かれています。
以下のような場合、相続税法9条但し書き(その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする)が適用されるでしょうか?
・金銭消費貸借契約書を締結する。確定日付を取得し、無利子である旨を明記する。
・貸し借りの金額は700万円。現在の金融情勢から1%で計算しても年7万円程度。
・返済期間は14年間。銀行振込。毎月の返済額は契約書に明記する。
・貸付の原資は親の手持ち資金であって、外部から借りるものではない。
税理士の回答
本投稿は、2017年05月15日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。