タックスヘイブンの法人クレジットカードの利用
もし私がケイマン諸島にて、資産を運用する会社を設立し、
さらにその会社名義のクレジットカードを作れば、
実質その会社で得た利益を無税で利用できるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
そもそも、そのクレジットカードで使用した費用がその会社の費用として認められるものであれば、費用にすることはできます。そうでなければ、費用にできません。
また、タックスヘイブンに会社を作った場合、適用除外要件に該当しない限り、当該会社の利益は日本法人の利益に合算されてしまいます(日本法人が出資している場合)。
冨田様
ご回答いただきありがとうございます。
私は日本法人の出資によりタックスヘイブンに会社を作るわけではなく、
自らの資金で法人を設立しようと考えております。
この場合、法人が得た利益はタックスヘイブンの税法に基づいて
課税されると認識していましたが、これは合っていますでしょうか?
また合っているとして、この法人のクレジットカードを個人的に日本で使用した場合、
法人の費用として認められなかった分のみ、カード使用者の所得として扱われるのでしょうか?
こんばんは。
ご連絡ありがとうございます。
おっしゃる通り、タックスヘイブン税制に該当した場合は、ご相談者様個人の雑所得として取り扱うことになります。
またクレジットカードの件ですが、外国子会社のクレジットカードをご相談者様が個人的に使用した場合は、単純にその外国子会社の経費にならないという扱いとなり、特に課税関係はありません(経費にならないという意味で課税関係はありますが)。
本投稿は、2017年05月29日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。