外国法人へのみなし配当の規定の適用について
今回、みなし配当が生じるのですが、株主に外国法人がいます。
みなし配当の規定では「法人の株主である内国法人が金銭等の交付を受ける場合」となっており、内国法人に限定してあります。今回の外国法人に対して、みなし配当の規定は適用されないという事でしょうか。また、源泉徴収はどのようにすればよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年06月06日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。