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不動産の譲渡所得の計算 取得費に含められる?

不動産(土地、建物、中古)を購入に際して、外壁および屋根の塗装で200万程かかる予定です。
さて、これらの費用は、売主が実施し、購入代金にその分を含めれば、取得費となりそうですが、購入後、買主負担で塗装などを実施した場合は、200万の費用については、売却時の取得費として、含めることはできるのでしょうか?

税理士の回答

ご相談のケース(買主が購入後に実施する建物の修繕等)の200万円につきましては、建物の取得費に含めて良いと思われます。
なお、建物の取得費ですので、売却までの期間の減価償却費累計額は差し引いて計算することになりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

早速の回答ありがとうございました。
恐れ入りますが、追加の質問もよろしいでしょうか?建物の取得費にできるとのことで、早速減価償の耐用年数を調べてみようと思って、国税庁のHPを見たのですが、建物の付属設備扱いで、自宅用で木造なので、20年ということでよろしいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
外壁や屋根の修繕の場合には建物の本体の耐用年数を適用することになりますので、木造の建物の場合には22年が法定耐用年数になります。
なお、譲渡物件が自宅などの非業務用の建物の場合には、法定耐用年数を1.5倍した年数が減価償却費の計算で適用される耐用年数となります(22年×1.5=33年)。

宜しくお願いします。

具体的な数字で、説明していただきましてありがとうございました。

本投稿は、2017年06月24日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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