日本の会社での株、暗号資産取引後の正しい処理方法について(非居住者)
15年前に日本の非居住者となりましたが、
それ以前に開設していた日本の証券口座で何度か取引を行いました。
配当も日本の銀行口座で受け取っています。
また、5年ほど前に両親がいる実家を住所として
暗号資産取引口座を開設し、取引を行いました。
暗号資産については売買での利益確定はしていないものの、
他の取引所に移動させ、レンディングで利益を得ているものがあります。
昨今、日本の各金融機関からマイナンバーを提出するように言われているのですが、
非居住者のためマイナンバーがなく、提出していません。
(本来、非居住者は口座開設や取引ができないことは承知しています。)
このような状況ですので、一度日本で住民票を登録し、
マイナンバーを取得しようと考えています。
(今後も引き続き海外在住の予定です。)
知人からは非居住者のうちに全部売却してしまえば課税されないはずだと言われましたが、今後も投資は継続したいと考えており、正しい処理方法を確認したいのでアドバイスを頂きたく、よろしくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
非居住者のうちに売却してしまえば課税されないはず、とはどういうことでしょうか。非居住者の源泉が差し引かれると思いますので、そこで課税関係が終了し申告不要、ということでしょうか。
日本で差し引かれる源泉税は居住地国で外国税額控除を適用すれば二重課税回避を図ることができます。
本投稿は、2022年03月10日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。