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扶養者の臨時収入に関して

妻の扶養に入っており、アルバイトで月約7万円前後の収入があります。
しかし、急遽別件でweb制作の仕事を請け負うことになり、報酬が約150万円ほどの収入を得ることになりました。
今回のはあくまで単発の仕事で、基本的にはアルバイトのみの収入でやっています。
この場合、扶養から外れてしまうのでしょうか?
その他必要な手続きはあるのでしょうか?

なるべく今は扶養から外れないようにしたいと思っています。
アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。

税理士の回答

7万円×12ヶ月で年84万円の給与収入から給与所得控除65万円を差し引くと、給与所得は19万円となります。
このままであれば、合計所得金額が38万円以下となり、扶養控除の範囲内です。
報酬150万円は事業所得(雑所得)で、収入から経費を差し引いた金額が所得になり給与所得と足して合計所得金額になります。
給与所得19万円+事業所得19万円で38万円以下となりますので、事業所得は19万円以下にならないと扶養からはずれます。
収入150万円-経費・・・円は事業所得19万円以下となる必要があるので、経費が131万円以上ないと、扶養からはずれることになります。

本投稿は、2017年07月02日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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