スーパー銭湯利用料の一部企業負担に関する契約書に対する印紙税額について
当方はスーパー銭湯を経営している者です。
このたび、当方と取引のある企業さんの社員さんが当方を利用された際、利用料(1,000円)の2割(200円)を当該企業さんが利用補助料として支払ってもらうようこととしました(翌月一括清算)。
つまり利用者(社員さん)は800円で利用できるというものです。
利用者(社員さん)は、当方の店舗窓口で、当該企業の社員証提示で、800円の支払いをしていただき、当方は月末締め、翌月利用者数を算定し、企業さんに一括請求します。
当方としては利用者増、企業さんは福利厚生、社員さんはリフレッシュということで、それぞれメリットがある契約です。
このほど、上述に関する契約書を締結しましたが、この契約書にはいくらの印紙税を貼付するのでしょうか。何号文書にあたるのでしょうか。
基本的なことで恐縮ですが、このような優待サービスに関する契約書に印紙税の貼付が必要なのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
上記参照ください。
4,000円だと考えます。
本投稿は、2022年03月15日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。