住宅リフォーム経費
私はコンビニ業をしております 自宅が従業員休憩所としてコンビニの契約書に記載されれおります 自宅はローンは完済しておりますが ぼちぼちリフォーム工事をしないといけません ただたまに従業員も家に来て使用する水回り等のリフォームを考えておりますが 経費計上できるのでしょうか?
あと経費で落ちない場合住宅1戸を購入してそこを事務所扱いできるのか?
(マンション1室でも)いいのか? 個人事業主なので教えてください
法人にすればいけるのはわかります
税理士の回答
こんばんは。
ご自宅が従業員休憩所になっているようですので、ある程度合理的な事業共用割合を算定して、その割合分だけリフォーム代金を必要経費にしても問題はないと思われます。
また、住宅を購入してそこを事務所にする場合は、建物の減価償却費及び支払利息のうち事業共用分については必要経費に算入できます。ただし、事業共用部分が10%を超えると事業共用部分は住宅ローン控除の対象外となります(事業共用割合が50%を超えると住宅ローン控除自体が受けられません)ので、ご注意下さい。
本投稿は、2017年07月12日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。