[税金・お金]非居住者の国内送金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 非居住者の国内送金

非居住者の国内送金

夫の都合で現在アメリカに在住している者です。
日本の企業A社と業務委託締結をしていて、日本国内のS銀行からM銀行に毎月送金していただいています。
この前初めて入金があったのですが、確認したところ私が非居住者のため国内送金であっても海外送金扱いになることを初めて知りました。
外貨ではなく円で入金いただいているんですが、なぜこのようなことになるのでしょうか。
また、このような情報は日本・アメリカ間で共有がされるのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
日本の銀行でも国外支店と国内支店との送受金は海外送金扱いになると思います。
そして、国外送受金については、税務当局も情報収集しています。金融機関も送受金の資料を提出するよう法律で義務化されています。
また、アメリカとも租税条約のほか、情報交換に関する条約も締結されているはずです。
通常の送受金についてですが、A社からの業務委託料なので、税務当局も問題にすることはありません。
税務当局は資産隠し、脱税資金の送金等、司法当局は麻薬などの犯罪捜査等を目的にしますので、あなたのように送金目的が明確なら心配はありません。

ご回答ありがとうございます。
国外支店ではなく、日本国内銀行かつ国内支店同士の送受金になりますが、その場合も回答内容同じでしょうか?
また、税務当局というのはアメリカの税務当局を指していますでしょうか?

国内支店間なら海外送受金にはなりません。
税務当局は日本、国税庁です。

本投稿は、2022年04月01日 03時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,639