居住財産3000万円特別控除について
同一年度に2件の居住財産を売却した場合、どちらか一方には3000万円の特別控除を使用することは可能でしょうか。
税理士の回答

濱岡英好
現に居住しているA住宅を売却し、同年中にB住宅を取得して直ちに居住の用に供したが、同年中にそのB住宅を売却した場合、その住宅が居住用財産といえるものであれば、3,000万円の特別控除は受けれますが、ただし、この場合はあわせて3,000万円が控除限度額となります。

池田康廣
租税特別措置法第35条第2項かっこ書きにおいて「居住用財産を譲渡した場合とは次に掲げる場合(当該個人がその前年又は前々年において既に同項の・・適用する場合を除く)」と規定されており、同年中の重複適用は除外されていないことから特別控除額の合計額が3,000万円以内であれば可能ということになります。
ご回答いただきありがとうございます。
以前の居住物件は
令和元年5月〜令和3年3月まで居住しており令和4年1月に売却しました。
現在の居住物件は
令和3年3月から現在に至り居住しておりますが、年内に売却した場合、2件とも居住財産の3000万円特別控除の適用が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

池田康廣
現在居住している物件も今年の年末までに売却すれば、両物件の譲渡益合計が3,000万円以内であれば譲渡所得金額は0円となります。なお、令和3年3月まで居住していた物件は居住しなくなってからの利用状況は問いません。賃貸などをしていても適用できます。
本投稿は、2022年04月20日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。