同性カップル 同棲の生活費について
男性同士の同棲カップルです。
同棲カップルの場合、家賃や食費などの生活費を
負担すると贈与になるのでしょうか?
異性同士か同性同士かでも異なるのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、扶養控除の取扱いで言えば、
所得税の扶養控除は、
生計を一つにすること、
親族であること、
合計所得金額が38万円以下であること
この3つを満たす必要があります。
親族については、6親等以内の血族、3親等以内の姻族、と定められ、
それに該当しない人は、所得税法上の親族とはならないことから、
親族でない同居人については、現時点の法律上では、扶養控除はできません。
あと、贈与税については、年間の非課税基礎控除額が110万円とされていますので、
その範囲内であれば、贈与税は課されません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年07月20日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。