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住宅取得等資金の贈与の非課税措置における本人居住について

現在家族(妻、子供二人)でA県に居住しております。A県には私の仕事(転勤)により一時的に居住しております。次の異動転勤の予定はありません。
この度子供の入学等に際し私の地元であるB県に住宅購入する予定です。
住宅購入に当たり両親から住宅取得等資金の贈与をうけたいのですが、上記の通り私は仕事の都合上すぐに居住ができません。
家族は購入後すぐに居住予定です。
私は後々の転勤(時期未定)等で居住できるタイミングでの該当物件への居住となります
本人がすぐに居住できないというケース(当初単身赴任前提)においても、非課税措置はうけられるのでしょうか?

税理士の回答

ご記載の状況でも他の要件を充足すれば住宅取得等資金贈与の特例を受けることができます。(租税特別措置法基本通達70の2-2)
以下の(居住の用に供したとき等)です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm

居住の用に供した時等の解釈ができず、

①居住後すぐに辞令が発令され転勤になり本人が居住できなくなった
②契約時までは居住できる予定であったが、その後転勤の辞令が発令され本人が居住できなくなった

などの2点のケースのような場合でないと非課税措置が受けられないのかと認識しておりました。
購入計画時点から本人の居住ができない(当初から単身赴任の前提)場合でも他の要件を充足することで非課税措置を受けられるとご回答いただき安心いたしました。

先生ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月10日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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