夫婦の貯金が贈与にあたるかについて
結婚7年目の共働き夫婦です。(子供はいません)
夫婦の貯金として夫の給与から毎月30万円を妻名義の口座Aに振り込み、普通
預金としています。(妻の給与は別口座Bに振り込まれ生活費としている)
この口座Aの貯金は夫婦のものという考えであり「あげた」「もらった」と
いう認識はお互い無く、所有者はどちらか?と問われれば夫のものという認識
です。また口頭のみですがこの貯金は勝手に使わないとお互い約束済みです。
このような状態なのですが、この貯金とその使い方が贈与として見られてしま
うのかが心配になり相談させて頂きました。
以下に不明点を記しますのでアドバイスを宜しくお願いします。
1)そもそも口座Aに振り込んでる行為が贈与となるのか?
2)この貯金を投資運用する際、妻の口座のまま妻自身が運用した場合はどの
様な扱いになるか?(妻に貯金を贈与したと見られるのか)
3)妻の口座から夫の口座に貯金を移して夫が運用をする場合は、妻から夫へ
の贈与と見られるのか?
4)今後も妻への口座に毎月30万円を振り込む場合、非課税の110万円/年
となるように、9万円は妻への贈与、21万円は夫婦の貯金(所有者は夫)と
いう覚書を交わしておけば、妻が自由に使えるお金が出来る上に贈与税が
かからずに済むものになるのか?
本来であれば夫名義で貯金用の口座を作り、そこで貯金、運用等をすればいい
のですが、妻が管理をしたいと言ってきかないので現状に至っています。
相談結果次第では方法を変えようと考えていますので、上記についてご教示、
アドバイスをお願い致します。
税理士の回答
1.贈与の合意がなく単に振り込んだものであれば、その時点では贈与とはなりません。名義預金と認識するものと考えます。
2.ご主人が自分の管理下の元で奥様に運用を委託(指示)した場合にはご主人の財産とみなされると思いますが、奥様の意思で奥様が自由に使用(運用)しているとなると、その預金は既にご主人の管理下から奥様の管理支配の元に移ったものと認定され、贈与とみなされる可能性があります。これらにつきましては事実認定の問題になります。
3.奥様の口座に移った預金が依然としてご主人の預金(名義預金)である場合には、ご主人の口座に戻してもそこに贈与税が課されることはありません。しかし、奥様の口座に移った預金が奥様に贈与されたものと認定された場合には、ご主人の口座に移すときは奥様からご主人への贈与となります。
4.資金移動する都度、毎回、ご質問文のような覚え書きを交わしておけば可能かも知れませんが、現実的ではないと思われます。
奥様に運用を委託する、その為に便宜的に奥様の名義で運用する、その資金の所有権はご主人にある、といった内容を書面にしておかれてはいかがでしょうか。税務は実態で判明しますので、事実がどうであるかを明確にしておくことが大切かと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
大変丁寧な説明を頂き、誠にありがとうございます。
不安に思っていたことがスッキリしました。
”税務は実態”とのことですので、書面に残す、記録を取るなどを日頃から心がけるように
しようと思います。
また、これを機に自分でも税金についての勉強を少しずつ始めようと思います。
大変参考になりました。 重ね重ね御礼申し上げます。
本投稿は、2017年07月28日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。