遺産と遺産でないお金を同時に受け取ったので贈与税が掛かるのかどうか、わかりません。
父が他界(母は20年前に他界)し、相続人は子供の3人だけです。A,B,Cとします。
そして父の恋人だった人をDとします。
相続人Cの口座に、凍結解除の銀行のお金など、遺産が792万円振り込まれました。
そして、同口座に、父の死亡保険金、Cが受取人になっていたお金が528万円ふりこまれました。
両方合わせて、1320万円です。
それを、A,B,C,D4人で、それぞれ330万円受け取りました。
AとBの贈与税はいくらと計算すれば良いでしょうか?
遺産が792万円あるので、そこからAとBは、それぞれ330万円を受け取ったとして
贈与税は支払う必要はないと思っていいですか?
Dは330万円がすべて贈与だとわかりますが、AとBはどのように計算すべきでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
A・Bにつきましては、792万円の財産から330万円ずつ相続したものとして
分割協議書に記載すれば相続税・贈与税は課税されません。
また、Dの取扱いにつきましては、おっしゃる通り、贈与となり贈与税の対象となります。
ありがとうございます。
これで安心しました。
本投稿は、2017年08月02日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。