永年勤続でもらった旅行券の領収書について
永年勤続の記念に旅行券をもらい、2週間前に対象の旅行代理店で、切符代を旅行券を使って購入しましたが、会社に提出するための領収書をもらい忘れてしまいました。すでに旅行は終えました。
一応、領収書を発行してもらえないか聞いてみますが、もし発行してもらえなかった場合、
例えば、同じくらいの予算の旅行を期限内に現金で支払い旅行に行き、その際の領収書を会社に提出するのはダメなのでしょうか?
つまり、「旅行券を使った」という証明ができなければダメなのか、
”旅行”を証明できれば、旅行券で使用した領収書でなくてもいいのか(もらった旅行券と相当の額の旅行をしたという証明があればいい?)
ということです。
そして「○○で支払った」という文言は領収書に記載されていたでしょうか…。ついてなかったら、そもそもどうやって旅行券を使ったという証明ができるのか今更疑問なのですが…。
どなたかご回答お願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
なるべく、領収書を発行して貰うようにしてください。
また、会社が認めてくれましたら、「領収書」でなくとも、旅行券を使って、どこへいくらの旅行をしたことを、旅行社から入手されることをお勧めいたします。
大事なとは、「永年表彰で受給した旅行券で1年以内に旅行をした」ことと「旅行の金額(旅行券の残高の有無)」を証明しないといけません。
なお、領収書には、支払方法が記載されている事(現金、クレジット、旅行券など)がありますが、旅行会社にもよりますので、ご確認ください。
蛇足ですが
永年勤続の「記念旅行」については、もともと会社が旅行を企画して提供した場合における「経済的利益」は(給与)課税しなくともよいという考え方があります。
「経済的利益」であるため、現金や金券、換金性のあるもの、本人が選択できるものは、「課税しない経済的利益」の考え方からは外れるため、本来「旅行券」の交付は換金性があるため給与課税の対象となります。
しかし、会社が「永年勤続表彰」として旅行そのものを計画し、参加を募ることは、表彰を受ける者にとっても、会社にとっても負担となるため、ある一定の条件のもとによる「永年表彰記念の旅行券」の交付の場合は、給与課税しなくともよいとされました。
その条件とは
① 旅行の実施は旅行券の支給後1年以内であること
② 旅行の範囲は、旅行券の額からみて相当であるもの
③ 旅行券を受けたものが、旅行券を使用して旅行した場合、所定の報告書に必要事項を記載し、その旅行先を確認できる資料を会社に提出すること
④ 支給後1年以内に全額または一部を使用しなかった場合は、会社に返却すること
などとなっています。
貴方の場合、「③」及び「④」の証明をする必要があります。
領収書が必須ではありませんが、旅行券を使用した旅行をしたことと、旅行券の金額の残額の有無の証明が必要になります。
国税庁HPから関連個所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm
本投稿は、2022年06月05日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。