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非居住者の認定住宅新築等特別税額控除(投資型減税)について

現在海外に単身赴任しています。(非居住者で国内所得はありません)

来年6月ごろに帰国(居住者となる)の見通しが立っているので、今年11月に住居(長期優良住宅)を購入する予定です。なお、新居完成時にはまず家族が居住する予定です。
ほぼ自己資金で購入するため、住宅ローン減税ではなく、認定住宅新築等特別税額控除(投資型減税)を受けられないかと考えております。また、今年の国内所得はないため控除できる所得税はなく、翌年1年間の繰越で翌年の所得税に対する控除を適用できないか考えております。
尚、年収制限は満たしています。

①非居住者が帰国を前提として認定住宅新築等特別税額控除(投資型減税)を受けることは可能でしょうか。
②その場合、控除残額(控除未済税額控除額)を帰国後(住居取得の翌年)の所得税に適用することは可能でしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

調べてみました。➀ ②とも記載のとおりでいいようです。

本投稿は、2022年07月05日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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