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義父から資本金として受け取った場合の課税対象は何ですか?

これから、法人を設立します。
発起人は、義父と私の2名で、資本金2000万円です。
義父(代表取締役)が1200万円、私(取締役)が800万円の割合です。
ただし、私は資金がないので、義父が私の名前で資本金の払い込みをします。
この場合、贈与税の申告をしないといけないのですか?
それとも、金銭消費貸借契約を締結すればよいのでしょうか?
義父はもう80歳を超えてますので、相続のことも気になっております。
どのような対策をすればよいのか教えてください。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

会社設立の際には、本来、出資した方の名義で株式を取得する必要があります。今回のケースでは、

返済不要とされているのであれば、贈与契約書作成の上、贈与税の申告が必要になります。
返済する必要があれば、金銭消費貸借契約書を作成して、所定の日に返済を行ってください。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年08月22日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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