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インボイス制度で課税事業者の要件について

現在、アパート5つ、駐車場1つのオーナーとして収入を得ております。

アパートは全て住宅用の賃貸です。
駐車場は月極のみで、車止めと柵があるだけの設備でして個人や会社相手と契約しております。

アパートも駐車場も全て管理会社が入っております。
家賃収入は2500万程度ですが、アパートの建築した際のローンがあり実質の収入は600万程度です。

先日、アパートの管理会社からインボイス制度について課税事業者についての確認についての書類がきました。

当方、家賃収入は1000万以上ありますが住宅用のアパートのみのオーナーでありそれ以外の事業はしていないません。また駐車場は、数台会社と契約しているものもあります。

このようなアパート、駐車場のオーナーをしておりますがそれ以外では事業もないために、現状はインボイス制度の影響はないと考えており免税事業者のままでいようと思います。

そこで質問ですが、

制度の解釈として、住宅用のアパート経営のためにインボイス制度の影響はないと考えておりますが正しい考え方でしょうか?


管理会社から課税事業者についての確認が求められておりますが、アパート管理会社との契約ではインボイス制度の影響はどのようになるのでしょうか?

税理士の回答

①そのご理解でよろしいかと思います。アパートの入居者は事業者ではないと思いますし、事業者であったとしてもアパートの家賃は非課税仕入なので、そもそも消費税の仕入税額控除の対象になりません。

➁管理会社へは貴方から管理料等の支払いはあっても、管理会社が貴方に対して課税仕入となる支払いはないと思いますので、影響はないと思います。

本投稿は、2022年07月23日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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