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土地建物を相続、売った時の税金等が知りたい。

平成12年土地購入(67坪)・住宅建築(30坪) 
離婚後 持ち主(元旦那)死亡
平成26年子供3人相続 23歳20歳17歳
建物を壊して更地にして、土地のみを売却を予定しています。
20歳の息子がすんでました、住民票は変えていません
マイホーム特例3,000万円の控除が適応しますか?
損・益が出た時、売った後の子供たちに掛かる税金を教えてください。

税理士の回答

3人の子供さんはご相談の物件に各々いつまで居住されていたのでしょうか。
また、3人の子供さんが相談されたとのことですが、土地・家屋ともに三等分で相続されたという理解で宜しいでしょうか。
回答するに当たりまして、上記の二点を確認する必要がありますので、お知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

3人三等分の相続です。
平成16年まで、居住
平成27年20歳が居住、住民票は移して居ません

今年か来年には、売却したいのですが、子供達にお金を残してあげたいのと負担のないようにしたいです。

ご連絡ありがとうございます。
3人の子供さんのうち、居住されていた人が20歳の息子さんだけとなりますと、3000万円特別控除を適用できるのは20歳の息子さんだけになります。

売却代金は3等分して、23歳と17歳の子どもさんは特例無しの長期譲渡所得として、20歳の息子さんは3000万円の特別控除を適用して、所得税・住民税の計算を行うことになります。
以上、宜しくお願いします。

20歳の息子は住民票を移していませんが、3000万円の特別控除は適用しますか?

一時的な居住ではなく実際に譲渡物件に居住していた事実があれば、住民票を移していなくても特例は適用できます。
居住していたことの証明資料として次のようなものが考えられます。
①水道光熱費等の公共料金の支払いの事実
②通勤や通学の定期券のコピー
③年賀状その他の郵便物の記載住所 など

以上、宜しくお願いします。


ありがとうございました、子供達と相談して売却の方向で考えたいと思います、わからない事が多くくて今回は、本当に勉強になりました。

本投稿は、2017年08月24日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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