税法上の扶養と健康保険の扶養について
税法上の扶養と健康保険の扶養の違いがよく分からないのですが。
先日離婚し、元夫の健康保険の扶養から私と子供は外れ、私と子供は国民健康保険に入っています。
しかし、税法上の扶養では養育費を払ってもらっているため、子供は元夫の扶養に入っているままです。
扶養控除は16歳未満だと対象にならないということなので、このままでも良いかと思っていたのですが、会社の扶養手当などはどうなるのでしょうか?
元夫は扶養手当を受け取り続けるのでしょうか?それとも健康保険の扶養は外れたのでもう受け取れないのでしょうか?
また私は今無職ですが、働き始めても税法上の扶養に子供を入れていない限り、扶養手当は受け取れないのでしょうか?
税理士の回答

税法上の扶養と健康保険の扶養について
税法上の扶養と健康保険の扶養の違いがよく分からないのですが。
先日離婚し、元夫の健康保険の扶養から私と子供は外れ、私と子供は国民健康保険に入っています。
しかし、税法上の扶養では養育費を払ってもらっているため、子供は元夫の扶養に入っているままです。
扶養控除は16歳未満だと対象にならないということなので、このままでも良いかと思っていたのですが、会社の扶養手当などはどうなるのでしょうか?
元夫は扶養手当を受け取り続けるのでしょうか?それとも健康保険の扶養は外れたのでもう受け取れないのでしょうか?
また私は今無職ですが、働き始めても税法上の扶養に子供を入れていない限り、扶養手当は受け取れないのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
税法上の扶養と健康保険の扶養の違いがよく分からないのですが。
1. 所得税法上の扶養控除については
親族等で、生計を一にしている、年間の合計所得金額が38万円以下の者
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htmをご覧ください。
2.社会保険の被扶養者については、各健康保険組合が定めていますが、協会けんぽの場合
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人(認定対象者の年間収入が130万円未満)となっています。
>会社の扶養手当などはどうなるのでしょうか?
会社の扶養手当は、それぞれの企業が独自に定めていますので、会社にご確認頂くしか方法がありません。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年08月28日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。