税理士登録の際のうつ既往歴について
こちらで聞くことではないと思うのですが、よろしければ教えて頂きたいです。
私はうつ病の既往歴があります。
現在は元気になって税理士を目指そうと思っています。
税理士の欠格事由に
心身の故障により税理士業務を行わせる事が適正を欠く虞がある者と書いてありました。ここがとてよ不安なのですが、登録の際にこのうつの既往歴や心療内科の通院歴が原因になって登録拒否や見送りになることはありますか?よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
確かにこの仕事は責任が重いと感じます。したがって、心身共に元気なことが必要かもと考えます。
登録の際、単独事務所よりもどこかの事務所に所属し、開業税理士よりも所属税理士だと精神的な負担も少ないことから、どこかに所属して登録することが良いのではないでしょうか。
本投稿は、2022年08月13日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。