日本政策金融公庫 設備資金 売却
不動産賃貸業をしています。日本政策金融公庫(国金)から設備資金として収益物件(物件A)の購入費用を借入しました。その際自宅が無担保だったので自宅に根抵当をつけ借入をしました。のちに別の物件(物件B)を購入する際、地銀で物件Bの共同担保として物件Aをつけました。
このたび物件Aの売却を検討しているのですが、国金の借入は返済しなければいけないのでしょうか。国金に言わなければ売却したことはしばらくはわからないと思うのですが、次に借入するときにばれると新規借入どころか現在の借入を返済を迫られるのでしょうか。
税理士の回答
税務判断でないため、一般的判断としてご回答いたします。
ご質問の件、物件ごとに整理しますと下記のようになります。
1.ご自宅 A物件公庫借入の根抵当
2.A物件 B物件地銀借入の共同担保
3.B物件
上記、B物件にはB物件地銀借入の担保がついているものと思われますがいかがでしょうか。
今回、A物件の売却を検討されているとのことですが、【B物件地銀借入の共同担保】がついているため、A物件の売却代金でB物件地銀借入を返済して、【B物件地銀借入の共同担保】を外すことを考えていらっしゃるのだと思います。
ご質問の「A物件を売却したことで、公庫が一括返済を迫るか」との件ですが、これは、融資の時の金銭消費貸借契約書の「期限の利益の喪失」の条項をご確認ください。
この項目に該当していると一括返済を求められることになり、該当していなければ公庫側にその権利はありません。
良くみられる項目として、破産等の手続きに入った場合、差押等を受けた場合、返済遅延の場合、所在不明等の場合、その他契約違反の場合、の項目があります。
その他契約違反がありますので、契約内容を読んでいただき、「融資目的不動産の売却」が違反項目などにあるかどうかご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年10月05日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。