個人事業主(ヤクルトレディ)の持続化給付金を申請するかどうか。
ヤクルトレディをやっております。
今年の売上見込みは130万以内で、主人の扶養に入っている予定だったのですが、4月の売上が下がり持続化給付金を申請しようと思い調べたところ、給付金が課税対象になるとのことで、給付金をもらった場合、今年の売上見込みが200万ほどになってしまう可能性が出てきて、申請をするかどうか迷っています。
そこで、下記の点を判断材料にしようとしているのですが、ご回答よろしくお願い致します。
①給付金をもらい売上が200万ほどになった場合、青色申告特別控除と家内労働の特例を受けても、所得が40万ほどだと配偶者控除は受けられなくなりますか?
②現在主人の協会けんぽの扶養に入っているのですが、売上が130万を越える時点で外れなければならないですか?それとも、上記①の青色申告特別控除と家内労働の特例を引いたあとの所得が130万を越えた場合に外れるものなのでしょうか?
③年金も、売上が130万を越えれば第3号被保険者から第1号被保険者に変わるのでしょうか、それとも青色申告特別控除と家内労働の特例を引いたあとの所得によるものなのでしょうか?
来年も売上は130万ほどだと思うので、今年のみ社会保険の扶養が外れた場合また扶養に戻す手続き等が面倒なので、給付金を受け取ることで、社会保険の扶養から外れる場合は申請しないつもりです。長くなってしまい取り留めの無い文章で申し訳ないですが、どなたかご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
①40万円だと、配偶者控除は、受けられませんが、配偶者特別控除は、受けられます。
でも、ご主人の会社で、配偶者手当がある場合に、その基準が気になります。
②一度協会けんぽに問い合わせてください。一年だけの突発的な所得で、外れなければいけないのかどうかを。・・・正直に聞いて、問題はありません。
③年金も、市町村の年金の係に聞いてください。正直にこのような事例で、外れるのかと、聞いて、問題はありませんので・・・。
持続化給付金は、課税で、問題は、ないと・・・私なりに思っていたのですが・・・、
そうではないことに相談者様の例で、実感しました。
ご面倒ですが、時間を取りますが、聞いて、納得してからでも、申請は遅くないので・・・。よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
協会けんぽと市町村の年金係に確認してから、検討してみようと思います。

竹中公剛
健康保険や年金は、数字を言って、回答をもらうのが一番です。
ほとんどの係の人は、丁寧に、応えてくれます。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます。
さっそく明日そのように聞いてみようと思います!
ありがとうございました。

竹中公剛
ご面倒ですが、よろしくお願いいたします。
また、そのうえで、わからないことがあれば、いつでも、対応したいと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月03日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。