持続化給付金の売上証明の書類について
業務委託で美容師をしていますが、4月分の売り上げが下がってしまい対象になるのですが、お店からはその売り上げは5月25日に振り込まれるようになってますが、その場合は5月に現金がくるので5月の収入が50%以上下がったと申請するのであってますか?
またその時に売り上げを証明する書類には
振り込まれた日、勤めてる会社名、売上、を書いた1行だけでいいのでしょうか?
税理士の回答

原則としてサービスの提供が完了した日に売上を計上するので、4月が対象月になると考えられます。
売上台帳等については特に形式が決まっていないので、売上に係る日付及び金額を記載すればよろしいかと存じます。
本投稿は、2020年05月07日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。