持続化給付金について
①飲食店を経営しています、4月の売上が約40%減でした。5月もそれくらいかそれ以下になりそうなのですが、確実に50%以下にならないと持続化給付金の対象にならないので1~2週間休業しようと思っています。
休業調整することは不正受給になるのでしょうか?
調べると税理士さんによって回答がまちまちなのですが。
すでに支給された方の事例を知っていればありがたいです。
②休業に合わせて雇用調整助成金も申請しようと思うのですが
税法で事業所得などに分類されるとあります。その場合雇用調整助成金を含めて50%以下じゃないと持続化給付金は給付されないのでしょうか?
税理士の回答

①について
休業による売上減少でも対象になります。休業調整というと表現が良くないですが、新型コロナウイルス感染症への対策として休業した場合の売上減少であれば要件を満たすと考えられます。
②について
雇用調整助成金は事業所得に係る収入となりますが、売上ではなく雑収入に該当します。持続化給付金について要件となるのは売上の減少なので、対象月の売上に含める必要はないと考えられます。
本投稿は、2020年05月10日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。