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持続化給付金について

2019年1月に開業した個人事業主です。
2020年4月16日に白色確定申告し、その際に開業届(開業日2019年1月)を提出しました。

今回、特例の必要提出書類にある開業届の提出日が過ぎています。(2020年4月1日以前であること)
この場合でも特例でも申請できるのでしょうか?
それとも一般で申請するのでしょうか?

税理士の回答

特例の申請はできませんので、一般で申請することになります。但し、「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」があれば、特例での申請は可能とされています。(持続化給付金申請要領28ページ)

回答ありがとうございます。
「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」もありませんので一般申請になります。

特例では出来ないと思い持続化給付金を諦めていました。
特例では申請できないが一般では申請できるというのは疑問点があり、一般で出来るのであれば、始めから特例の必要書類は不要でいいのでは?

おっしゃる通りの疑問は生じますね。まずは一般で検討し、特例での申請のほうが、申請が早くできる方、給付金の額が多くなる方は適用できますという考え方なのだと思います。そういう方は特例を使われたほうがいいと思います。

本投稿は、2020年05月18日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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