持続化給付金 青色申告の場合
持続化給付金について質問です。
青色申告をしており、前年同月と比べた場合今年同月は45%減の場合。
同月比較では受給要件に該当しておらず申請出来ませんが、青色申告決算書を提出しない場合(任意提出)は白色同様2019年売上を月平均しますので、その場合は50%以上減となります。
この場合は申請出来ますか?
税理士の回答

青色申告決算書を提出しない場合には2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較するので、申請要件を満たすと考えられます。
回答ありがとうございます!
不正受給とみなされたら...と思って心配でしたが、安心出来ました!本当にありがとうございます。
本投稿は、2020年05月24日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。