持続化給付金 確定申告の修正申告(家内労働者の特例)
令和元年度の確定申告を、個人事業主、白色申告、家内労働者の特例を適用して申請済です。
こちらの相談の中に、家内労働者の特例を受けていても持続化給付金を申請出来るとご回答有りましたが、持続化給付金の年間事業収集は、確定申告書第1表の事業収入の(ア)または(イ)の金額が持続化給付金の年間事業収入になると言われました。
しかし、確定申告書第1表の(ア)、(イ)には(家内労働者の特例を適用している場合)特例の必要経費65万を引いた金額を記載することになっているので、年間事業収入が65万マイナスになります。
持続化給付金のコールセンターでは、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を提出しても、認められず、あくまでも、確定申告書第1表の事業収入の(ア)(イ)の金額が年間事業収入額ですと言われました。家内労働者の特例を外し、第1表の金額を変えたいと思い、修正申告が出来るか税務署に確認しましたが、特例を外す修正申請は、出来ないと言われました。
2月より仕事がなく、大変困っております。持続化給付金を特例の経費控除前の金額で申請する方法はないでしょうか?
教えていただければ大変助かります。
税理士の回答

土師弘之
申告の内容の誤りについては、その他の資料で説明をする必要がありますが、現在の申請要領では、決められた書類以外の書類を提出することはできません。
しかし、第2次補正予算で、その他の説明資料が提出できるようにシステム変更が構築される予定です。
補正予算の成立(7月上旬?)まで待てば対応できるようになると思います。
なお、申告書の記載要領をいろいろ見たのですが、所得金額欄①・②には65万円を控除後の金額を記載するようにはなっていますが、収入金額等欄㋐・㋑には収入金額そのものを記載するようになっています。記載要領の見間違いではないでしょうか。
本投稿は、2020年06月02日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。