2020年度開業者向け持続化給付金に必要な税理士が確認した毎月の収入を証明する書類について
本日6/26にリリースされた、持続化給付金の範囲拡大についての質問です。
2020年度創業者の申請の場合、収入の減少の証明書類として税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要と要項に記載がありました。
その税理士が確認した毎月の収入を証明する書類とは一体どのようなものなのでしょうか。
ご教示お願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
御社の事業内容によって異なると思われます。
原則的には「原始記録」と「帳簿類」とを突合したうえで確認することになると思われます。
「原始記録」とは
請求書・入金表・レジの集計・通帳などを指します
「帳簿類」とは
売上台帳・売掛帳・現金出納帳・総勘定元帳等になります。
会社の事業内容等概況をお伺いしたうえで、何によって売上が確認できるか把握したうえで、毎月の収入金額を証明することになると思います。
顧問税理士の先生とよく打ち合わせの上、ご用意されることをお勧めいたします。
本投稿は、2020年06月26日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。