今年開業者の持続化給付金について
私はインターネットで輸入販売を行っております。開業届は2020年3月に提出しましたが、販売は1月から行っております。
今年開業した者の持続化給付金の計算式については、
『2020年開業月~3月までの売上の合計÷2020年開業後の月数』
とあります。
私の場合、起算すべきは1月か3月かどちらなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
難しい問題ですが・・・
何とも言えませんが・・・
開業届が3月なら・・・3月からでしょう。
そう割り切るしかないように思います。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。引き続き情報を待つことといたします。
本投稿は、2020年06月27日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。