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一時支援金の申請に伴う持続化給付金の扱いについて

一時支援金の申請についてです。
私は毎年、給与収入と事業収入を得ており確定申告しています。

自分が受給対象である事は確認してありますが、
申請にあたり心配な事があります。

2019年は
事業収入226万
給与収入169万

2020年は
事業収入209万←持続化給付金100万円込み
給与収入196万
で、確定申告しました。

2020年の事業収入209万から持続化給付金の100万を引くと109万円となり、自力で稼いだ金額は給与収入を下回ってしまうのですが、
この場合2020年の主たる収入は事業収入ではなく給与収入とみなされ申請資格は無し、とされてしまうのでしょうか?

回答宜しくお願いいたします。

税理士の回答

主たる収入は事業収入ではなく給与収入とみなされ申請資格は無し、

そのように思います。
給与収入のサラリーマンは今回は資格はありません。

回答ありがとうございます。

全く同じ質問を一時支援金の事務局に問い合わせた所、「申請資格は有り」と回答されました。

確定申告での事業収入の額は、事務局側では事業を継続しているかを見ているので、今回の私の場合は申請して問題ない。

申請時の付与される給付金額を算定する画面では、
2020年の事業収入で比較するなら持続化給付金の金額を引いた金額で計算してほしい。との事でした。

こちらでの回答頂いた内容とは逆で困惑しています。
どちらが正しいのでしょうか。

こちらでの回答頂いた内容とは逆で困惑しています。
どちらが正しいのでしょうか。
聞いているのなら、それを信じて行ってください。
竹中も審査機関ですが、
サラリーマンの給与収入がある場合には、審査のOKを出しません。
審査の基準で、サラリーマンは除くとありますから。
よろしくご理解をください。

本投稿は、2021年05月14日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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