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親個人から子が作った法人への無利子融資が贈与とみなされることはあるか

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させて頂きます。

この場合は、贈与とみなされることは無いと考えます。
しかし、親が法人に対して無利子融資の債務免除を行った場合には、法人に債務免除益という収益が発生すると考えます。

本投稿は、2022年06月23日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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