相続した土地を売却した年のふるさと納税額について
相続で自分名義になった土地を1,000万円で近々売却の予定です。
夫婦共働きで、今現在育児休業中のため育児休業給付金をいただいております。そのうえで雑所得としてFXで300万円ほどの利益が出ております。
1. 来年から職場復帰となるため、給与所得が発生する前に土地を売却してしまう方が今年、来年の2年間での納税額は少なくなるのかなと思っておりますが間違いでしょうか。
2. この場合、土地の売却益の1,000万円+FXの300万円=1,300万円の収入となるのでしょうか。
3. ふるさと納税を活用したいのですが、土地を1,000万円で今年中に売却できた場合は上限17万、売却しなかった場合はFXの収益300万円に対しての2万円ほどと思って良いでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

国税OB税理士です。
土地の譲渡所得は、分離課税なので、他の所得とは、計算が別です。
所有期間が、1月1日の時点で5年を超えていると、
所得税:15.315%
住民税:5%
です。だから、今年に売っても来年に売っても変わりません。
しかしながら、配偶者控除を受ける場合の判定を行う時には、合算になります。
本投稿は、2022年09月28日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。