配偶者(妻)を合同会社のみなし役員とした場合の社会保険について
◆やりたいこと
妻を私が代表社員のN合同会社にみなし役員として入社させ、所得税・住民税・社会保険の扶養にしたまま役員報酬(8万円/月)を支給する。
◆質問
① N合同会社の社員(役員)となるために出資はマスト、で正しいか
② 妻は出資はするが定款には「資本余剰金」と記載して出資をするので登記変更は不要、で正しいか
③ 妻は「業務執行を行わない社員」と定款で定めるので登記変更は不要、で正しいか
④ 妻が「業務執行を行わない社員」だとしても代表社員の配偶者なのでの「みなし役員」となり役員報酬は支給可能、で正しいか
⑤ 妻は「業務執行を行わない社員」と定款で定めているのでたとえ「みなし役員」であっても社会保険加入義務はない、で正しいか
⑥ 以上のことから「やりたいこと」が実現可能で法律上問題ないか
⑦ 他にやるべきこと、認識しておくべきこと、必要手続きはあるか
⑧前提条件より「やりたいこと」が実現出来ない場合、他に方法はあるか
◆前提条件
<N合同会社>
代表社員=私(夫 )
社員は夫のみ※22年9月末時点
22年4月登記
資本金:金100万円
メイン事業はコンサル業(売上:30万円/月程)※妻の個人事業を譲受し9月より売上計上。
サブ事業は自動車関連サービス代理店業(売上:3万円/月程度)※設立当初の事業目的
所謂マイクロ法人
<私(夫)>
N合同会社の代表社員
役員報酬4.5万円/月支給
N合同会社の健康保険被保険者
N合同会社は社会保険料節約のために設立した
妻・子2人(未就学)を被扶養者にしている
個人事業主として自動車関連サービス業(売上:40万/月程)もしている
所謂二刀流
<配偶者(妻)>
社員となるため、3万円を資本余剰金として出資し、定款にも出資者として記載予定
「業務執行を行わない社員」と定款で定められている予定
夫が代表社員である法人への入社なので「みなし役員」となる予定
役員報酬:8万円/月が支給される予定
個人事業主のコンサル業の売上が上振れしN合同会社へ譲渡
個人事業主として物販(利益5万/月程)もしていてこれは個人事業のまま継続する
個人事業は2021年に30万円程の赤字、今年損益通算し利益を極力0にする予定
※予定とあるのは「やりたいこと」が実現可能な場合
税理士の回答
こんにちは。
長文のご相談ですね~。
一つずつ質問にお答えしますね。
① Yes
② Yes
③ Yes
④ 「みなし役員」というのは税法の用語を指してますよね?これは、会社法上は役員ではないが、相談役や会長など、実質的には役員の役割を担っている場合に役員と見做すという定めです。合同会社の社員は会社法上の役員ですので、「みなし役員」ではなく「役員」です。よって、当然ながら役員報酬を支払うことは可能です。
⑤ 奥様は会社法上の役員です。役員報酬が0円又は非常勤役員(一般従業員の3/4未満の労働時間)でない限りは社会保険への加入義務があります。逆に言う、非常勤役員であれば8万円/月を支給することは可能です。
⑥ 気になる記載があるので後述します。
⑦ 常勤か非常勤かは実態判断です。他の役員と同程度の役割があると非常勤と主張できなくなるため、留意してください。
⑧ N/A
奥様の収入ですが、N合同会社からの役員報酬のみではなく、個人事業主としての収入があるとのことですね?個人事業主として5万円の利益があるということですので、月々13万円(年間で156万円)の所得があり、130万円を超えてしまいます。ただ、一方で、昨年は赤字、今年はプラマイゼロという記載もあり、5万円/月と不整合でよくわかりません…。もし、青色申告の特別控除65万円によって利益がプラマイゼロになる、という話なのであれば、社会保険の扶養の判定は65万円を控除する前の事業所得で判断することになりますので注意してください。
ご回答ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2022年10月11日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。