業務委託と正社員の費用
業務委託として年俸で税込330万の支払いをするのと、正社員として同額の330万の報酬では、会社としてはどちらが節税になりますか?
税理士の回答

小川真文
節税の考えではありませんが参考として意見を述べさせて頂きますと、個人に対する支払について「外注費(業務委託)」か「給与(報酬)」かの判定で源泉所得税、消費税、社会保険料の取り扱いが異なります。
「正社員として~報酬」の場合、上記の源泉税の徴収義務と消費税の仕入税額控除の対象とならないうえ、社会保険料も一部会社負担となります。一方で「業務委託として~支払い」ではその様な税金や保険料を考えなくて済みます。
ただし「外注費」として処理していたものが、税務調査等で「給与」と認定されると、当然ながら消費税や源泉所得税の追徴税が発生するため注意が必要です。

竹中公剛
業務委託として年俸で税込330万の支払いをするのと、正社員として同額の330万の報酬では、会社としてはどちらが節税になりますか?
消費税のことを考えれば、後者でしょう。

竹中公剛
業務委託として年俸で税込330万の支払いをするのと、正社員として同額の330万の報酬では、会社としてはどちらが節税になりますか?
消費税のことを考えれば、後者でしょう。
間違いました。前者です。
本投稿は、2022年10月17日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。