家内労働者特例
個人事業主で業務委託の出前館とUberEATSで所得合計98万稼いでおりますが、48万円を超えてしまった為、課税する義務があります。
税務署に電話し、出前とUberで半年づつ稼いだ事を伝えたらか【家内労働者等の特例措法27】を使えると、言われました。
ですが、このメインの出前館とUberの所得以外に【メルカリ】で4万程稼いでる事を知った。
その場合、❶.❷の質問
❶それも[出前・Uber]と同じ事業所得にするのか?
❷メルカリいては、家内労働者特例は適用されないのか、教えてください。
税理士の回答

小川真文
まず、メルカリ等のフリマアプリへの出品が課税の対象となるかどうかの部分で、
「資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。」(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、フリマアプリで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。転売目的で短期的かつ大量に仕入れ販売を行ったりや投機性の高い商品を中心に取引を行う場合には、営利を目的とした継続的に売却している場合と認定されて課税対象となる可能性が高いものと思われますが、自宅にある不要品を販売しているだけであれば税金のことは考えなくても大丈夫です。
仮に所得と認定された場合には①「[出前・Uber]と同じ事業所得」または雑所得と考えますが、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで認められる特例があります。
「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」(国税庁HPより引用 根拠法令等所法2、83、84、措法27、措令18の2)
物品の販売行為や不特定の者を対象として人的役務の提供をする場合における人的役務の提供先は「特定の者」に当たらないこととされていますので②「メルカリについては、家内労働者特例は適用されない」と考えます。
ウーバーイーツなどのデリバリーサービスへの特例の適用については、税務署からの公式見解は示されておらず微妙な部分もありますので、適用可否については所轄の税務署等の意見を参考として(言質をとって)ください。
そしたらメルカリで稼いだ金額は
合計所得に合わせなくても大丈夫ですかね?

小川真文
貴方のメルカリへの出品状況は不明ですが、失礼ながら「【メルカリ】で4万程稼いでる」程度の内容からは、営利を目的として継続的に売却している場合とは認められないと思えますので、「メルカリで稼いだ金額は合計所得に合わせなくても大丈夫」と考えます。
本投稿は、2022年10月19日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。